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 ”売買トラブル”に関する記述は今日で最後です。

まずは、”ワクチン接種済み販売”についてです。

「動物取扱業者に係る基準」により、「販売業者はワクチン接種済みの動物を販売する場合は、獣医師が発行した証明書類を添付する」ことが義務付けられています。
したがって、ペットショップや個人ブリーダー(これらは動物取扱業の登録が必要です)からワクチン接種済みの動物を購入する際には、必ずこの証明書類の発行を求めて下さい。

次に、ペットショップで動物を購入する際に注意していただきたいことを少々。

動物愛護管理法8条では、ペットの販売にあたり「当該動物の適切な飼育又は保管の方法について必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。」となっています。
つまり、販売する際には、その動物の習性や特徴などに関する詳細な説明をする義務がペットショップ側にはあります。そして、その動物に関する説明義務を果すために、”事前説明書”の交付義務がペットショップにはあります。

購入する際に、購入される動物に関する詳細な説明や事前説明書の交付があったかどうかは、後々のトラブルを避ける上でも重要なものですので、必ず確認して下さい。

また、ペットショップに限らず、動物取扱業者には、動物取扱責任者を置く義務があります。先の購入前の事前説明は必ず、動物取扱責任者から受けるようにして下さい。当然ですが、身分証明書も提示してもらって下さい。

尚、動物取扱業者は「登録証」の掲示が義務付けられていますから、登録証の有無は必ず確認して下さい。
もちろん、登録証が掲示されているからといって、優良なペットショップとは限りませんが・・・。