売買トラブル第3弾は、「通信販売」に関するトラブルについてです。
私個人としては、動物を通信販売で購入すること自体あまり喜ばしくないことだと思っていますが、様々な理由で、通信販売にて購入するしか方法がない方もいらっしゃるでしょうから、そんな時の注意点などについてお話したいと思います。
まず、通信販売におけるトラブルとして最も多いのが、「画面で見た個体と違う」というトラブルです。
これは、明らかに違うことが分かる場合であれば、その処理は簡単ですが、単にパソコンの機能(解像度など)の違いによる場合などは、いくら「違う!」と言ってもなかなか通らないですね。(この辺が、私個人が通販は避けるべきと考える要因にもなっています。)
本当に掲載されていた個体なのかどうか?という調査が難しいですが、結局は、「絶対に違う!」という調査結果を得るしか売主側の責任を問う方法は無いですね。
仮に「違う」ことが証明されれば、買主は、「交換・契約解除・損害賠償請求」をすることができるようになります。
通信販売で購入する場合に最低限注意していただきたいことは次の通りです。
まずは、購入前に契約書を送付してもらう。これは非常に大切です。通常、ペットショップなどで購入する際には、ペットショップ側には事前説明の義務がありますから、契約書と同時に事前説明書も送付してもらいましょう。これを断るような業者からは、購入しないのが一番だと私は考えます。
また、通信販売は何を売るかに関係なく特定商取引法の規制の対象になっています。特定商取引法では、通信販売をする際に、以下の事項を広告に記載することを義務付けています。
1.販売代金・送料
2.代金の支払時期・支払い方法
3.商品の引渡時期
4.返品に関する事項
5.販売者の氏名・住所・電話番号
6.申込期限
7.商品に隠れた瑕疵(悪い部分)があった時の特約
*広告に「請求があれば遅滞無く1から7の事項について記載したパンフレットを送付します。」と記載されていれば、一部表示義務が免除されます。
つまり、これらの事項が明示されていなければ特定商取引法違反ですから、そのサイト上に明示されているかどうかは必ず確認して下さい。たまに見ませんか?「特定商取引法に基づく表示」という記載を。
ちなみに、表示事項の「7.隠れた瑕疵」というのは、動物でいえば、購入後に病気にかかっていることが判明した場合などが、これにあたります。
私個人としては、少なくとも実店舗を構えているところが運営している通販サイトで購入すべきと考えます。
何かトラブルがあった場合に、実店舗の有無は大きく結果が違うと思われるからです。
やはり、実店舗がないと売主の実体が掴みにくいですから。
また、当たり前のことですが、売主は「動物取扱業」の登録が必要ですから、しっかり確認して下さいね。