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売買トラブル第2弾は、「先天性疾患」についてです。

この、「先天性疾患」に関するトラブルを語る上でどうしても避けて通ることができないのが、”動物の法律上の地位”。
つまり、「動物は法律上、モノとして扱われる」という動物を愛する方々にとっては何とも腹の立つ話ですが、どうしてもこの理屈を使用しないと、この「先天性疾患」に関するトラブルの解決策を示すことができないのです。
ですから、少し我慢して下さいね。

まず「売買」ですが、法律上大きく分けて二つの種類があります。
その一つが”特定物売買”、もう一方が”不特定物売買”と呼ばれるものになります。

”特定物売買”とは、その個体に着目した売買で、”代わりが効かない場合”ということになります。
この”その個体に注目して”購入した動物に先天性疾患があった場合、買主は契約の解除又は損害賠償請求ができることになります。
この場合、売主が病気について知っていたかどうかは不問です。
契約の解除をする場合は、動物を返して代金を返してもらいます。
契約の解除をせずに損害賠償請求だけをする場合は、病気の無い健康な同種の動物の代金との差額相当額を請求できることになります。

”不特定物売買”とは、その品種に注目した売買(例えば、柴犬という犬種に注目した売買のことです)で、売主は”中等の品質”のものを引き渡す義務があります。
購入した動物に先天性疾患があった場合に買主が取り得る手段は特定物売買と同様ですが、やや中身が違います。
不特定物売買の場合には、契約の解除といっても、あくまでも売主側に中等の品質のものを引き渡すことを請求できるにとどまります。
また、損害賠償請求の中身としては、治療費の請求をすることになります。

以上のようなトラブルを避ける為にも、契約時に先天性疾患が見つかった場合の処理の方法について明記しておくことが必要だと思われます。

尚、契約書に「購入後、病気にかかっていることが分かっても、売主側は一切責任を負いません。」という内容の一文が記載されていたとしても、消費者契約法上このような規定は無効であるとされていますので、その一文があるからという理由で泣き寝入りする必要は全くありません。



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