長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

思えば、私と先生の出会いも、ペットトラブルに関して
私がご相談に上がったことがきっかけでした。

詳しくは割愛させていただきますが、あの時の私は本当に困って、
誰に、どこでどのように相談したらいいかわからなかったものです。
ダメでもともと、ちょっと相談してみよう、と思った先がこちらだったわけです。
(先日の、避難袋を背負った犬君が何かやらかしちまったわけではないです、
念のため^^;)

あの時、

『残念ながら、動物は法律上はモノとして扱われます』

となんとなく申し訳なさそうに言われました。

私は、無類の動物植物虫好きですので、このときに大変良い印象を
受けたわけです。
モノとして扱われるけれど、道はある、と示していただきめでたく解決しました。

このとき、私は、しみじみと法律ってスゲー、と思ったわけです。
それまで、憲法と法律の区別さえついてなかったんですけれどね。
動物だから法律の介入する余地はない、あるいは、法律に縛られる
存在ではない、と思われている方もいらっしゃるでしょう。
ところがどっこい、むしろ法律を知っていないと、自分のうちの犬君や
猫さんさえ守ることができないのです。

ん?
なんだか先生の文章に似てきましたよ^m^
桃色文具その後は、後日改めて(←誰も待っていない)