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[08.ペット関連]
”ペットトラブル”というと、犬に関するものがほとんどで、なかなか猫に関して記載されているものは、少ないような気がします。
事実、私も犬については多数記事を書いてきましたが、猫に関するものは皆無でした。
そこで、今後は犬に限らず様々な動物に関する情報も記載していきたいと思いますので、お暇な時はお立ち寄り下さい。
さて、早速今日は”ネコに関するトラブル”についてです。
”ネコに関するトラブル”として真っ先に頭に浮かぶのは、「餌やり」の問題ではないでしょうか?
動物が好きな方なら、野良猫を見かければ「ご飯はちゃんと食べているのかな?」とか、「雨風しのぐ場所はあるのかな?」などと心配になることは良くあることだと思います。
そして、必ずあるのが、善意の気持ちからの「餌やり」ですね。自分の家での余り物などを、そんな野良猫に食べさせる。
すると、最初1匹だったのが、次第に数が増えていくなんてこともしばしばあることです。
その次に起きるのが、近隣トラブルですね。
ネコ達は、食事をするだけではありません。当然糞や尿もするわけで、それによる異臭や汚れが近隣トラブルの発端となることがあります。
そこで大抵の場合、そんな異臭や汚れに悩む方々は、ネコ達に餌をやっている方へと苦情を言うことになります。
「あなたが、餌を与えるからネコ達が集まってきて、あたりかまわず糞や尿をすることになるんだから、その処理もしてくれ!」
「何を言っている!私は善意で彼らに餌を与えているだけで、私が飼っているわけではないのだから、糞や尿の処理までする必要はない!」
「じゃあ、餌やるのを止めてくれ!そうすればネコ達もここへは集まらなくなるだろうから。」
「そんなの私の勝手だ。あなた達は、ネコ達が可愛そうだとは思わないのか?」
こんなやり取りが想像できますね。
こういった善意の餌やりに関して直接定めた法律はありません。
しかし、過去の裁判例においては次のように判断されています。
「自分が飼っているネコではなくても、日常的に餌をあげたり、寝床を提供したりしていれば、動物の占有者としての責任が発生する。」
つまり、飼主としての責任を負うことになるというわけです。
飼主としての責任を負うということは、当然、先のような糞害だけでなく、他人の所有物をネコが壊したりしてしまえば、損害賠償の責任を負うことにもなります。
「可愛そうだ」という気持ちを抱くのは当然ですが、最後まで面倒を見るつもりがないのなら、食べ物をあげたりするのはやってはいけません。
寂しい話ですが、仕方がないことなのです。
「じゃあ!そんなネコ達を見捨てろということか?」
それに対する明確な回答を私は持ち合わせおりませんが、今、全国の各地では、地域の住民が協力して野良猫との共生を目指す活動が始まっています。
所謂「地域猫」に関する活動で、地域住民が協力して餌をやり、不妊手術などを施すことによって、当該ネコの一代に限って、皆で面倒を見ようというものです。
この活動が全国的にもっと広がりをもってくると、「餌やり」の問題も解消されるかもしれませんね。
事実、私も犬については多数記事を書いてきましたが、猫に関するものは皆無でした。
そこで、今後は犬に限らず様々な動物に関する情報も記載していきたいと思いますので、お暇な時はお立ち寄り下さい。
さて、早速今日は”ネコに関するトラブル”についてです。
”ネコに関するトラブル”として真っ先に頭に浮かぶのは、「餌やり」の問題ではないでしょうか?
動物が好きな方なら、野良猫を見かければ「ご飯はちゃんと食べているのかな?」とか、「雨風しのぐ場所はあるのかな?」などと心配になることは良くあることだと思います。
そして、必ずあるのが、善意の気持ちからの「餌やり」ですね。自分の家での余り物などを、そんな野良猫に食べさせる。
すると、最初1匹だったのが、次第に数が増えていくなんてこともしばしばあることです。
その次に起きるのが、近隣トラブルですね。
ネコ達は、食事をするだけではありません。当然糞や尿もするわけで、それによる異臭や汚れが近隣トラブルの発端となることがあります。
そこで大抵の場合、そんな異臭や汚れに悩む方々は、ネコ達に餌をやっている方へと苦情を言うことになります。
「あなたが、餌を与えるからネコ達が集まってきて、あたりかまわず糞や尿をすることになるんだから、その処理もしてくれ!」
「何を言っている!私は善意で彼らに餌を与えているだけで、私が飼っているわけではないのだから、糞や尿の処理までする必要はない!」
「じゃあ、餌やるのを止めてくれ!そうすればネコ達もここへは集まらなくなるだろうから。」
「そんなの私の勝手だ。あなた達は、ネコ達が可愛そうだとは思わないのか?」
こんなやり取りが想像できますね。
こういった善意の餌やりに関して直接定めた法律はありません。
しかし、過去の裁判例においては次のように判断されています。
「自分が飼っているネコではなくても、日常的に餌をあげたり、寝床を提供したりしていれば、動物の占有者としての責任が発生する。」
つまり、飼主としての責任を負うことになるというわけです。
飼主としての責任を負うということは、当然、先のような糞害だけでなく、他人の所有物をネコが壊したりしてしまえば、損害賠償の責任を負うことにもなります。
「可愛そうだ」という気持ちを抱くのは当然ですが、最後まで面倒を見るつもりがないのなら、食べ物をあげたりするのはやってはいけません。
寂しい話ですが、仕方がないことなのです。
「じゃあ!そんなネコ達を見捨てろということか?」
それに対する明確な回答を私は持ち合わせおりませんが、今、全国の各地では、地域の住民が協力して野良猫との共生を目指す活動が始まっています。
所謂「地域猫」に関する活動で、地域住民が協力して餌をやり、不妊手術などを施すことによって、当該ネコの一代に限って、皆で面倒を見ようというものです。
この活動が全国的にもっと広がりをもってくると、「餌やり」の問題も解消されるかもしれませんね。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/08/20 10:27