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さて、今日は犬と暮らすために必ずやらなければならない「犬の登録と狂犬病予防注射」についてご説明いたします。

まずは、犬の登録について。

新たに犬と暮らし始めた時には、生後90日経過後から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。(要するに、ワンちゃんの住民登録ですね)
また、登録手数料は、3000円(安っ!)になります。
そして、申請窓口は、市役所環境保全課になります。(松本市であれば、この他に四賀、安曇、奈川、梓川の各支所でも可能です。

次のような登録事項に変更があったときも届出が必要です。
①飼主が変わった時
②住所が変わった時
③犬が死亡した時

次は、狂犬病予防注射について。

狂犬病予防注射は毎年1回、原則として4~6月に接種することが法律で義務付けられています。
対象となるのは、生後91日以上の全ての犬です。
また、注射料は、3220円です。尚、動物病院で接種する場合は、別途診察料がかかる場合があります。

この狂犬病予防注射に関しては、日本国内において狂犬病は根絶された(完全に根絶されたとは言えないと私は思っています。単に発症例がないだけで、海外から入ってくる可能性は否定できないと私は考えております。)とか、副作用の問題などから、この予防注射に反対する方々もいらっしゃいます。
しかし、法律上求められている義務ですから、基本的には接種しなくてはいけません。

しかし、原則があれば例外があるのが常識。
当然のことながら、予防注射を受けなくてもよい場合があります。
それは、「犬の健康上の理由で注射できない」場合です。

例えば、前年の予防注射接種後、犬の体調が悪くなったとか、老齢であるとか、現在進行で病の療養中であるとか、狂犬病予防注射を受けるのにふさわしくない場合もあります。
そんな時は、信頼できる獣医さんのところへ行き、相談及び診察を受け、「狂犬病予防注射猶予証明書」を作成してもらい、提出して下さい。

私が考えるに、狂犬病予防注射に関する副作用等が心配な方は、注射を受ける前に、信頼できる獣医さんに犬の健康診断をしてもらったらいいのではないかと思っています。特に高齢である場合には念のため健康診断を受けたらいかがでしょう?
法律家の見地から考えた自己防衛策です。