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動物と暮らしている皆さんは、彼らの為の保険に加入していらっしゃいますか?

保険業法の改正により、それまでのペットに関する保険が大きく変化することになりました。

元々、法的根拠の無い無認可共済事業での運営が可能であったペット保険業が、許認可の伴う保険会社による事業である必要が生じました。

また、それまでの無認可共済事業としてペット保険業を行っていた業者さんを救済する意味も込めて、新たに「少額短期保険業」として登録申請すればペット保険業の運営ができるとう仕組みも創られました。

少額短期保険業については、またの機会にご説明したいと考えておりますが、今、私がここで語っている”ペット保険”というのは、「ペットのための医療保険」ですね。

この、「ペットのための医療保険」については、割と飼主さんの意識も高いので、医療保険に加入している飼主さんは多いものと推察できます。

問題は、「損害保険」ではないでしょうか?
つまり、ペットが加害者になってしまった場合の損害賠償のための保険。

これは、通常、「ペット保険」と呼ばれているものとは別のカテゴリですね。

いくら飼主さんが注意しているとはいえ、飼っている犬が他人に噛み付いてしまったり、他人の所有物を破損させてしまったりということが起きる可能性はゼロではありません。
そんなペットが加害者となってしまった時の責任は当然飼主さんが負うものです。
ですから、そういった場合に備えた保険加入もやはり必要ではないかと思われます。

保険に詳しい方々なら、ご存知だと思いますが、そういった場合に対処する為にあるのが、「個人賠償責任保険」です。

これは、通常は、自動車保険や火災保険その他の傷害保険などに特約として附帯されていることが多いです。

もちろん、必ず支払われるわけでないことは、他の保険と同様です。飼主さんに過失がある場合など支払われないことも当然あります。

この「特約」を付けているにもかかわらず、この「特約」を利用する方が少ないのが実情です。

ですから、一度、ご自分の火災保険や自動車保険の契約内容を確認してみて下さい。
この「特約」ってペットの場合に限らず、わりと利用価値のあるものだと私は考えております。

個人賠償責任保険を、つい最近まで私は知りませんでした。
どころか、車の保険証書など見たこともなかったのでした。

幸いぼうずの医療保険のほうに、損害保険がついていたせいもあるでしょうけれど、
車の保険も含めてどれもこれも、限度額や細かいことはわかっていません。
一度きちんと見直さないといけませんねーー;
保険の契約書は、自動車に限らずしっかりと確認したほうがいいですよ。

結構自分の知らないとこ(正確には、”忘れてる”ですが)で、使える特約が付いてたり、逆に、自分では当然保障されるものと考えていた部分が、実は保障外だったりということがありますから。

是非、見直しをして下さい。
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