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岩城行政書士事務所

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動物取扱業者は、事業所ごとに、その業務を適正に実施するための「動物取扱責任者」を選任することが必要です。(動物愛護管理法22条)

「動物取扱責任者」は、次の要件を満たす必要があります。

①動物愛護管理法第12条における①から⑤(動物取扱業第2回を参照下さい)までの欠格事由に該当しないこと。

②次のいずれかに該当すること。(動物愛護管理法施行規則9条)

 イ 営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験があること

 ロ 営もうとする取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上
   教育する学校その他の教育機関を卒業していること

 ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、
   営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を修得している
   ことの証明をえていること

③事業所の動物取扱責任者以外の全ての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること

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