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[08.ペット関連]
次のいずれかに該当する場合は、動物取扱業の登録が拒否されます。
(動物愛護管理法12条)
*動物愛護管理法第19条第1項
「都道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を
取り消し、又は6ヶ月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ず
ることができる。
①不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき
②その者が行う業務の内容及び実施の方法が動物の健康及び安全の保持その他動物
の適正な取り扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しな
くなったとき
③飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理方
法が、環境省令で定める基準に適合しなくなったとき
④動物愛護管理法第12条に規定する①、④、⑥のいずれかに該当することとなった
とき
⑤この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき」
(動物愛護管理法12条)
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
②動物愛護管理法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過してない者
③動物愛護管理法第19条第1項の規定により登録を取消され、その処分があった日から2年を経過しない者
④動物取扱業の登録を受けた者が法人である場合に、動物愛護管理法第19条第1項の規定により登録を取消された場合において、その処分があった日前以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分があった日から2年を経過しない者
⑤動物愛護管理法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥法人であって、その役員のうちに①から⑤のいずれかに該当する者があるもの
⑦登録申請書に記載された「営もうとする取扱業の種別に応じた業務の内容及び実施の方法」が、動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取り扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき
⑧登録申請書に記載された「飼養施設の構造及び規模」及び「飼養施設の管理の方法」が、環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき
⑨登録申請書及び添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
*動物愛護管理法第19条第1項
「都道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を
取り消し、又は6ヶ月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ず
ることができる。
①不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき
②その者が行う業務の内容及び実施の方法が動物の健康及び安全の保持その他動物
の適正な取り扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しな
くなったとき
③飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理方
法が、環境省令で定める基準に適合しなくなったとき
④動物愛護管理法第12条に規定する①、④、⑥のいずれかに該当することとなった
とき
⑤この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき」
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/06/23 10:25