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先日、アパートの賃貸借契約の終了に伴う退去費用に関するご相談をお受けしました。

今回のご相談内容は、「退去において追い金の支払を請求された」というものでした。
要するに、「入れてある敷金だけじゃクリーニング費や修繕費用に足りないから、退去費用として、○○○○○○円下さい。」ってことです。

これは、大抵仲介者である不動産屋さんから請求されると思われますが、基本的には貸主(大家さん)に支払うべきものです。
では、何故、不動産屋さんから請求されるかというと、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が賃貸借の代理や媒介を行う場合、重要事項説明項目として、解約時の敷金等の精算に関する事項の説明が義務付けられていることに由来していると思われます。
したがって、「原状回復」に関する事項は、契約時に不動産屋さんが借主に対して、十分な説明をする必要があります。


この”敷金返還に関するトラブル”は、住居等の賃貸借契約においては、つきものみたいなものですから、ここで、当ブログにおいても数回に分けてご説明していきたいと思います。

というわけで、第1回の今日は、国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルに関するガイドライン」について、ご説明します。

ちなみに、これからご説明する”ガイドライン”は、平成10年に取りまとめられ、その平成16年に裁判例などを追加して改訂されたものです。

ちなみにこのガイドラインは絶対的なものであはありませんが、昨今の判例等を見てみても、ほぼこのガイドラインと同じ見解を示すものがほとんどです。

ですから、敷金の返還や原状回復について納得のできない方は、このガイドラインや判例に沿って交渉するのが最善の方法だと考えられます。

まずは、最も重要な「原状回復」の定義です。

原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担。

これが、ガイドラインにおける”原状回復”の定義です。

つまり、原状回復とは、「賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」ということを明確化しています。

要するに、通常の使用をしていれば、畳や障子や壁のクロスなどの張替えを請求されても、借主がこれを修繕する必要はないわけです。

やはり、この話は長くなりそうなので、今日はこのぐらいにしておきます。

明日は、ガイドラインが示す「賃借人の負担対象事象」について見てみましょう。