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今日は、昨日の予告通り、「時効完成後であっても時効の援用ができない場合」に関する判例をご紹介したいと思います。

債務者が自己の負担する債務について消滅時効が完成した後に、債権者に対し当該債務を承認した場合、債務者はその後、当該債務の消滅時効を援用できない。


これは、どういう意味かと言うと、債務者が自己の負担すべき債務を承認するということは、債権者からすれば、当然支払ってもらえるものと理解しますよねえ。
ですから、その後に債務者が消滅時効の援用をするなんて債権者は考えるわけがないですから、いったん承認すれば援用することは駄目よ。という意味です。

ちなみに「債務を承認する」というのは、例えば、債権者からの請求に対して支払を約束する(口頭もありですが、基本的には書面で)とか、債務の一部を支払うことを意味します。