行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
[08.ペット関連]
<動物愛護管理法第8条>動物販売業者の責務
動物愛護管理法が改正されたことにより、動物取扱業者については、登録制が導入されたわけですが、それに伴い、動物愛護管理法施行規則第8条において、販売業者は購入者に対して、当該動物の特性や状況等に関する情報を文書により交付することが義務付けられました。
これを”事前説明書”と呼びますが、これについては後日記載したいと思います。
動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
動物愛護管理法が改正されたことにより、動物取扱業者については、登録制が導入されたわけですが、それに伴い、動物愛護管理法施行規則第8条において、販売業者は購入者に対して、当該動物の特性や状況等に関する情報を文書により交付することが義務付けられました。
これを”事前説明書”と呼びますが、これについては後日記載したいと思います。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/04/24 21:47