行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
ここ数回の”ペット関連の法律”において、度々登場している”マイクロチップ”。
一言で言えば、「動物の固体識別情報が入力された電子器具」です。
マイクロチップに入力されているデータは、
登録番号、飼主の氏名及び住所並びに電話番号などです。
マイクロチップの大きさは、直径約2ミリ、長さ約12ミリで、円筒形をしています。
これを、注射器で動物の体内に埋め込むことになります。
今のところ、固体識別情報としてこのマイクロチップの装着が義務化されているわけではありませんが、今後普及率が高くなるものと思われます。
このマイクロチップの装着を推進する方面からの意見として、
「マイクロチップを付けていると、迷子になったときや災害や盗難にあったときでも、保護されればすぐに飼主が判明する。」
というものがありますが、まあ、確かにこういう利点はあるでしょうねえ。
でも、このマイクロチップの装着を推進している本当の理由は、
「不届きな飼主」の存在を排除することにあると思われます。
つまり、平気でペットを捨てる飼主が多すぎることに由来しているのではないかと思うわけです。
特に、人間に害を与えるような特定外来種等に指定されているような動物を捨てることをさせないようにするためではないでしょうか?
つまり、例えばカミツキガメが池や用水路で捕獲された場合に、マイクロチップを装着してあれば、飼主を特定できるわけですから、安易な気持ちで動物を捨てる飼主が減るかもしれないというわけです。
でも、私は犬や猫に装着するのは、ちょっとなあ。と思うわけです。
今のところは、マイクロチップの装着が義務付けられているわけではないので、なんとか、これ以上いいかげんな飼主が増えないようにと祈るばかりです。
人間のエゴのために動物の体に電子器具を取り付けなきゃならないようなことが無いように、動物の飼主の皆さんには、飼主としての責任を全うして欲しいと思います。