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[08.ペット関連]
前回の続きです。
今日は、”特定外来生物”についてです。
特定外来生物に関するルールは、”特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(通称:外来生物法)で定められています。
この法律のスローガンは、「入れない」「捨てない」「拡げない」という、所謂”外来生物被害予防3原則です。
どこか、”非核三原則”みたいですね。
まあ、それだけ、外来生物の扱いには注意が必要であるというわけです。
今や、釣りの対象魚として最もポピュラーとなったブラックバスも特定外来生物です。
さて、この外来生物法に定められているルールは大雑把に言うと、以下のようになります。
特定外来生物の概念は以下の通りです。
そして、特定外来生物に指定されている生物の主なものが以下になります。
今日は、”特定外来生物”についてです。
特定外来生物に関するルールは、”特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(通称:外来生物法)で定められています。
この法律のスローガンは、「入れない」「捨てない」「拡げない」という、所謂”外来生物被害予防3原則です。
どこか、”非核三原則”みたいですね。
まあ、それだけ、外来生物の扱いには注意が必要であるというわけです。
今や、釣りの対象魚として最もポピュラーとなったブラックバスも特定外来生物です。
さて、この外来生物法に定められているルールは大雑把に言うと、以下のようになります。
→飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。
※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。
→輸入することが原則禁止されます。
※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。
→野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。
→許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。
これには販売することも含まれます。
→許可を受けて飼養等する場合、その個体等にマイクロチップを埋め込むなどの個体識別等の措置を講じる義務があります。
特定外来生物の概念は以下の通りです。
特定外来生物とは、海外起源の外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
そして、特定外来生物に指定されている生物の主なものが以下になります。
ほ乳類・・・フクロギツネ、ハリネズミ属全種、タイワンザル、カニクイザル
ヌートリア、タイリクモモンガ、アライグマ、アメリカミンク、キョンなど
鳥類・・・ガビチョウ、ソウシチョウなど
は虫類・・・カミツキガメ、マングローブヘビ、タイワンハブなど
両生類・・・プレーンズヒキガエル、オオヒキガエル、ウシガエルなど
魚類・・・ノーザンパイク、ブルーギル、コクチバス、オオクチバスなど
クモ・・・セアカゴケグモ、クロゴケグモなど
甲殻類・・・ウチダザリガニなど
昆虫・・・クモテナガコガネ、アルゼンチンアリなど
二枚貝・・・カワヒバリガイなど
植物・・・ブラジルチドメグサ、ボタンウキクサ、ミズヒマワリなど
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/04/15 22:10