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さて、今日は昨日の続きで、”特定動物”についてです。

まずは、動物愛護管理法から見てみましょう。

<第26条>特定動物の飼養又は保管の許可

人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


許可の申請書類、許可の基準などについては、後日あらためて記載したいと思います。

さて、この動物愛護管理法26条で言われている”特定動物”。
どんな種類の動物がいるのでしょう?

それが示されているのが、「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」です。

尚、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令に掲げられている生物は含みません。
(”特定外来生物”については後日詳しく記載します)

以下が、”特定動物”の主なものになります。

ほ乳類・・・ホエザル属全種、ヒヒ属全種、マンドリル属全種、てながざる科全種、
      オランウータン属全種、チンパンジー属全種、ゴリラ属全種
      ヨコスジジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、リカオン属全種
      くま科全種、ハイエナ科全種、アフリカゴールデンキャット、
      ピューマ、オオヤマネコ属全種、ヒョウ属全種、チーター属全種
      ぞう科全種、さい科全種、かば科全種、キリン科全種など

鳥類・・・コンドル、オジロワシ、オオワシ、イヌワシなど

は虫類・・・かみつきがめ科全種、どくとかげ科全種、アナコンダ、ヤマカガシ属全種、
      コブラ科全種、アリゲーター科全種、クロコダイル科全種など


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