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さて、今日は、昨日の”動物愛護管理法7条3項”に規定されている「環境大臣が定める動物が自己の所有に係るものであることを明らかにする為の措置」について具体的に示した平成18年1月の環境省告示を記載することにします。

まずは、「所有明示の意義」。

動物の所有者が、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずることは、動物の盗難及び迷子の防止に資するとともに、迷子になった動物の所有者の発見を容易にし、責任の所在の明確化による所有者の意識の向上等を通じて、動物の遺棄及び逸走の未然の防止に寄与するものである。


これは、昨今のペットブームの陰にある”ペットの遺棄”の問題が大きくなってきたことを繁栄しているものと思われますね。

よくニュースで耳にするのが、”カミツキガメ”や”ワニ”が用水路や池で発見されたって言う話。

日本には生息していない危険動物が身近な池や用水路で発見されるってこと自体が不思議なことではなくなってきてしまいました。
これは、ペットとして飼育されていたものが、逃げ出したのか?または飼主が捨てたのかは分かりませんが、いずれにしても人間に害を与えかねない動物ですからねえ。

そこで、登場するのが「所有明示」。

当該告示では、所有明示の方法についても記されています。

装着し、又は施術する識別器具は、動物の区分により、次に掲げるところにより選択すること。

イ 家庭動物等及び展示動物

  所有者の氏名及び電話番号等の連絡先を記した首輪、名札等
  又は所有情報を特定できる記号が付されたマイクロチップ、
  入れ墨、脚環等によること。

ロ 特定動物

  原則としてマイクロチップを装着すること。


入れ墨というのは、古くから競走馬や家畜動物に施された方法ですが、ペットとして飼育される動物に施す例はあまりないと思われます。

ここで注目すべきは、やはり”マイクロチップ”でしょうね。
これについては、特定動物に関する情報とともに後日記載したいと思います。