農業振興地域の農用地区域に指定されている土地を、
農地以外の用途に転用するためには、農用地区域から
の除外又は用途変更の申請を行い、承認されることが
必要です。
申請期間は、4月1日~22日になります。
申請の手続はお早めに!
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/03/05 16:38
農業振興地域の農用地区域に指定されている土地を、
農地以外の用途に転用するためには、農用地区域から
の除外又は用途変更の申請を行い、承認されることが
必要です。