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今日の新聞から。

経済産業省は、連鎖販売取引(マルチ商法)で栄養補助食品や化粧品などを販売するニューウェイズジャパンが、他社製品を使うと健康被害が出るかのような虚偽の説明をして会員を勧誘していたなどとして、特定商取引法違反で、3ヶ月間の勧誘や新規契約などの業務停止を命じた。


事件の内容そのものとしては、よくある話ですよねえ。

要するに”特定商取引法”の「不実の告知禁止」違反ってことですね。

こういうニュースを目にする度に思い出すのが、”ねずみ講”。この”ねずみ講”と”マルチ商法”は似てるような気がしませんか?
私なんか数年前まで、”ねずみ講”の呼び方が”マルチ商法”になっただけだと思ってました。(お恥ずかしい・・・)
だから、”ねずみ講”は法律で禁止されているはずなのに、なんで”マルチ商法”自体が違法行為だと報道されないなか?って考えていました。(重ね重ねお恥ずかしい・・・)

では、”ねずみ講”と”マルチ商法”の違いって?

まず大きな違いは、さきほども言いましたが、”ねずみ講”はそれ自体が法律で禁止されています。それを定めたのが「無限連鎖講の防止に関する法律」。
それに対して、”マルチ商法”は、「連鎖販売取引」として特定商取引法により様々な規制がかけられているにとどまっています。

”ねずみ講”と”マルチ商法”の決定的な違いは、ねずみ講が金銭配当組織であるのに対して、マルチ商法が商品流通組織である点だと言われています。

ねずみ講は金銭の授受のみが行われるのに対し、マルチ商法は商品の販売を介していることがポイントだというわけです。

ねずみ講が禁止されている最大の理由は、「必ず破綻する」仕組みであるからです。要するに参加者が無限に増加しないと破綻するシステムであるから禁止されているのです。

この「必ず破綻する」というキーワードからすれば、「マルチ商法」も同様のような気がするのですが、何故か全面禁止にはなっていません。

その辺を解明する為にも、今後「特定商取引法」の中で随時、”マルチ商法”に関する情報をエントリーしていきたいと考えております。

そういえば・・・
私が学生時代の頃の話ですが、ある時友人のアパートに遊びに行ったら、1本5000円で購入した(友人は「仕入れた」と言っていましたが・・・)シャンプーとリンスが、それぞれ
30本ずつ置いてあるのを見て、
「こんなにシャンプーとリンス買ってどうするの?」と聞いたら、
「売るんだよ、1本5000円で。」
「1本5000円って?何の利益も無いじゃん。しかも異常に高くないか?」
「いいんだよ、シャンプーやリンスは会員集めの道具みたいなものなんだから。」
「どういう意味?」
「このシャンプーとリンスをお試しで買ってもらって気に入ったら会員になってもらうんだよ。そうすると、会員は必ず組織から、シャンプーとリンスを30本ずつ買わなきゃならない。そして、その売上の一部が俺の利益になるんだよ。そして、新しく会員になった奴がまた新しい会員を増やせば、その売上の一部も俺の利益になるんだよ。」
「それって、ねずみ講じゃねえの?」
「ねずみ講じゃないよ。新しい商品流通のシステムだよ!」
これがマルチ商法でしょうねえ。


その友人がその後どうなったかって?
1本5000円のシャンプーやリンスが売れるわけ無いですよねえ。
極めて早期に破綻しましたよ。っていうか、会員集め諦めました。
彼の手元には大量のシャンプーとリンスが残ったのみでした。