長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

訪問販売の販売業者には、以下の禁止事項が課せられています。

1.契約を締結させる為、又は契約の解除をさせない為に
  人を威迫して困惑させること

  *「威迫して困惑させる」とは、消費者に不安感を
   与えたり、戸惑わせる行為で足りるとされています。

2.販売目的を告げないで、路上等で呼び止めて同行させ、
  又は電話等で呼び出して公衆の出入りする場所以外に
  おいて契約の締結を勧誘すること

  *所謂、キャッチセールスやアポイントメントセールスが
   これにあたります。