訪問販売の販売業者には、以下の禁止事項が課せられています。
1.契約を締結させる為、又は契約の解除をさせない為に
人を威迫して困惑させること
*「威迫して困惑させる」とは、消費者に不安感を
与えたり、戸惑わせる行為で足りるとされています。
2.販売目的を告げないで、路上等で呼び止めて同行させ、
又は電話等で呼び出して公衆の出入りする場所以外に
おいて契約の締結を勧誘すること
*所謂、キャッチセールスやアポイントメントセールスが
これにあたります。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/02/17 20:30