行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
訪問販売の販売業者には、以下の禁止事項が課せられています。
1.契約を締結させる為、又は契約の解除をさせない為に
人を威迫して困惑させること
*「威迫して困惑させる」とは、消費者に不安感を
与えたり、戸惑わせる行為で足りるとされています。
2.販売目的を告げないで、路上等で呼び止めて同行させ、
又は電話等で呼び出して公衆の出入りする場所以外に
おいて契約の締結を勧誘すること
*所謂、キャッチセールスやアポイントメントセールスが
これにあたります。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/02/17 20:30
コメント追加