販売業者は契約の締結について勧誘するに際し、次の事項について
故意に事実を告げない行為をしてはいけません。
1.商品の性能・品質、役務の内容、その他省令で定める事項
2.販売価格、役務の対価
3.代金支払の時期
4.商品の引渡時期、役務の提供時期
5.契約解除に関する事項
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/02/16 10:08
販売業者は契約の締結について勧誘するに際し、次の事項について
故意に事実を告げない行為をしてはいけません。
1.商品の性能・品質、役務の内容、その他省令で定める事項
2.販売価格、役務の対価
3.代金支払の時期
4.商品の引渡時期、役務の提供時期
5.契約解除に関する事項