長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

販売業者は、契約締結の勧誘に際し、又は契約の解除を
妨害する目的で、以下の事項につき不実のことを告げて
はなりません。

1.商品の性能・品質、役務の内容、その他省令で定める事項

2.販売価格、役務の対価

3.代金支払時期

4.商品の引渡し時期、役務の提供期間

5.契約解除に関する事項

6.契約締結を必要とする事情に関する事項

7.その他顧客の判断に影響を及ぼす重要なもの