販売業者は、契約締結の勧誘に際し、又は契約の解除を
妨害する目的で、以下の事項につき不実のことを告げて
はなりません。
1.商品の性能・品質、役務の内容、その他省令で定める事項
2.販売価格、役務の対価
3.代金支払時期
4.商品の引渡し時期、役務の提供期間
5.契約解除に関する事項
6.契約締結を必要とする事情に関する事項
7.その他顧客の判断に影響を及ぼす重要なもの
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/02/14 9:49
販売業者は、契約締結の勧誘に際し、又は契約の解除を
妨害する目的で、以下の事項につき不実のことを告げて
はなりません。
1.商品の性能・品質、役務の内容、その他省令で定める事項
2.販売価格、役務の対価
3.代金支払時期
4.商品の引渡し時期、役務の提供期間
5.契約解除に関する事項
6.契約締結を必要とする事情に関する事項
7.その他顧客の判断に影響を及ぼす重要なもの