長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

販売業者は、訪問販売する場合には、その勧誘に先立って
事業者名、勧誘目的、商品等の種類を明示することを要します。

例えば、住居を訪問する場合には、インターホンで開口一番に
伝えることが必要になります。

明示の方法は、口頭及び書面いずれでもかまいませんが、
相手方に確実に伝わる方法ですることが必要です。