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岩城行政書士事務所

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販売業者は、訪問販売する場合には、その勧誘に先立って
事業者名、勧誘目的、商品等の種類を明示することを要します。

例えば、住居を訪問する場合には、インターホンで開口一番に
伝えることが必要になります。

明示の方法は、口頭及び書面いずれでもかまいませんが、
相手方に確実に伝わる方法ですることが必要です。

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