長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

訪問販売において、次の場合はクーリング・オフできません。

法定書面を受領した日から起算して8日を経過した時

指定消耗品を使用・消費した時

 *指定商品は以下の物になります。

  ・動物及び植物の加工品であって、人が摂取する物
                 (医薬品は除く)
  ・不織物及び幅が13cm以上の織物
  ・コンドーム及び生理用品
  ・防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤
  ・化粧品、毛髪用剤、石鹸、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、歯ブラシ等
  ・履物
  ・壁紙

 *これらの商品についてクーリング・オフを認めないためには、
  交付書面に「この消耗品を使用・消費するとクーリング・オフ
  できなくなります。」という特則が記載されていることが必要
  となります。

 *単に商品の包装を開けた程度では、「使用・消費した」とは
  言えません。
  ただし、品質保持のために真空パック等で密閉されているもの
  を開封すれば、クーリング・オフできないとされています。
 
 *販売員が契約締結の過程で消費者に当該商品を「使用・消費」
  させることは、クーリング・オフできない「使用・消費」では
  なく、単に「試用」にすぎません。

3000円未満の現金取引である場合

商品が「乗用自動車」である場合