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訪問販売において、次の場合はクーリング・オフできません。
①法定書面を受領した日から起算して8日を経過した時
②指定消耗品を使用・消費した時
*指定商品は以下の物になります。
・動物及び植物の加工品であって、人が摂取する物
(医薬品は除く)
・不織物及び幅が13cm以上の織物
・コンドーム及び生理用品
・防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤
・化粧品、毛髪用剤、石鹸、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、歯ブラシ等
・履物
・壁紙
*これらの商品についてクーリング・オフを認めないためには、
交付書面に「この消耗品を使用・消費するとクーリング・オフ
できなくなります。」という特則が記載されていることが必要
となります。
*単に商品の包装を開けた程度では、「使用・消費した」とは
言えません。
ただし、品質保持のために真空パック等で密閉されているもの
を開封すれば、クーリング・オフできないとされています。
*販売員が契約締結の過程で消費者に当該商品を「使用・消費」
させることは、クーリング・オフできない「使用・消費」では
なく、単に「試用」にすぎません。
③3000円未満の現金取引である場合
④商品が「乗用自動車」である場合
①法定書面を受領した日から起算して8日を経過した時
②指定消耗品を使用・消費した時
*指定商品は以下の物になります。
・動物及び植物の加工品であって、人が摂取する物
(医薬品は除く)
・不織物及び幅が13cm以上の織物
・コンドーム及び生理用品
・防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤
・化粧品、毛髪用剤、石鹸、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、歯ブラシ等
・履物
・壁紙
*これらの商品についてクーリング・オフを認めないためには、
交付書面に「この消耗品を使用・消費するとクーリング・オフ
できなくなります。」という特則が記載されていることが必要
となります。
*単に商品の包装を開けた程度では、「使用・消費した」とは
言えません。
ただし、品質保持のために真空パック等で密閉されているもの
を開封すれば、クーリング・オフできないとされています。
*販売員が契約締結の過程で消費者に当該商品を「使用・消費」
させることは、クーリング・オフできない「使用・消費」では
なく、単に「試用」にすぎません。
③3000円未満の現金取引である場合
④商品が「乗用自動車」である場合
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/02/12 20:47