事業者は、訪問販売により消費者から契約の申込みを受けた時はその内容を記載した申込書面、契約を締結した時は契約書面を交付する義務があります。
そして、これらの法定書面が交付されないときは、消費者はいつまででもクーリングオフできることになります。
(ちなみに、クーリングオフの行使期間は、書面の交付日から8日間となります。)
交付された書面の記載事項の一部が抜け落ちていた(不備書面)り、虚偽の記載がある(虚偽書面)場合につぃても、原則として書面不交付と同様に扱われます。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/02/11 11:14