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岩城行政書士事務所

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”訪問販売”の定義は次の通りです。

販売業者又は役務提供事業者が、購入者等に対し営業所以外の場所(特定の誘引方法による顧客については営業所等を含む)において、特商法の指定商品・役務・権利の契約の申込みを受け、又は契約を締結して行う取引


*特商法26条において、「営業のために若しくは営業として締結するもの」を除くと定められていることからも、「購入者」には事業者を含まないと解されています。

*営業所における取引であっても、訪問販売とみなされる「顧客に対する特定の誘引方法」とは、次のものになります。

 ①同行型販売

  所謂キャッチセールスのことです。

 ②目的隠匿型呼出販売

  アポイントメントセールスの一種で、商品販売の勧誘を
  する目的を告げずに営業所等への来訪を要請することです。

 ③有利条件型呼出販売

  これもアポイントメントセールスの一種で、他の者に比べて
  著しく有利な条件で購入できる旨を告げて営業所等への来訪
  を要請することです。