行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
”訪問販売”の定義は次の通りです。
*特商法26条において、「営業のために若しくは営業として締結するもの」を除くと定められていることからも、「購入者」には事業者を含まないと解されています。
*営業所における取引であっても、訪問販売とみなされる「顧客に対する特定の誘引方法」とは、次のものになります。
①同行型販売
所謂キャッチセールスのことです。
②目的隠匿型呼出販売
アポイントメントセールスの一種で、商品販売の勧誘を
する目的を告げずに営業所等への来訪を要請することです。
③有利条件型呼出販売
これもアポイントメントセールスの一種で、他の者に比べて
著しく有利な条件で購入できる旨を告げて営業所等への来訪
を要請することです。
販売業者又は役務提供事業者が、購入者等に対し営業所以外の場所(特定の誘引方法による顧客については営業所等を含む)において、特商法の指定商品・役務・権利の契約の申込みを受け、又は契約を締結して行う取引
*特商法26条において、「営業のために若しくは営業として締結するもの」を除くと定められていることからも、「購入者」には事業者を含まないと解されています。
*営業所における取引であっても、訪問販売とみなされる「顧客に対する特定の誘引方法」とは、次のものになります。
①同行型販売
所謂キャッチセールスのことです。
②目的隠匿型呼出販売
アポイントメントセールスの一種で、商品販売の勧誘を
する目的を告げずに営業所等への来訪を要請することです。
③有利条件型呼出販売
これもアポイントメントセールスの一種で、他の者に比べて
著しく有利な条件で購入できる旨を告げて営業所等への来訪
を要請することです。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/02/10 10:09