インターネット上のホームページに商品等の広告や宣伝を
掲載して消費者を誘引し、それを見た消費者から電子データ
の形で契約の申込みを受けて、商品等を販売することを
「電子商取引(インターネットショッピング)」と呼びます。
特商法では、通信機器または情報処理の用に供する機器を
用いて契約の申込みを受ける場合を通信販売に含めている
ので、インターネットショッピングも特商法の指定商品等
を販売する場合には、当然に特商法の提供を受けることに
なります。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/02/01 21:06