行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
電子メールにて広告をする場合には、以下の表示義務があります。
消費者側としては、上記の3項目全てが記載されていないメール広告は、完全無視することがベストだと思われます。
又、上記3項目さえ表示していれば善良な業者であると言い切れるわけではありませんから、表示されているホームページのアドレスをクリックする際には充分注意してください。
1.業者の電子メールアドレス
2.相手方の請求に基づかず承諾も得ていない電子メールに
による広告である旨
3.相手方が電子メール広告の提供を希望しない旨の意思表示
をするための方法
消費者側としては、上記の3項目全てが記載されていないメール広告は、完全無視することがベストだと思われます。
又、上記3項目さえ表示していれば善良な業者であると言い切れるわけではありませんから、表示されているホームページのアドレスをクリックする際には充分注意してください。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/01/31 20:56