行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
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1.積極的規制
特商法は、通信販売では通常は商品等の表示や広告を
通じてのみ消費者が販売条件や契約条件を認識する術
がないので、通信販売においてこれらの条件について
の広告をする以上は、別途、表示が義務付けられてい
る事項を記載した書面や、それらの事項が記録された
電磁的記録を請求に応じて交付あるいは提供する旨を
表示するときを除き、法が定める事項を必ず広告中に
表示することを義務付けています。
*表示が義務付けられている事項は、販売価格、支払
方法等、多岐にわたります。
2.誇大広告等の禁止
「著しく事実に相違す表示」
「著しく優良・有利であると人を誤信させる表示」
*商品の品質や種類、製造者名、価格等について上記
のような広告をすることが禁止されています。
1の規制も2の規制も要するに一般的な感覚すれば当たり前の規制内容ですね。