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岩城行政書士事務所

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1.積極的規制

  特商法は、通信販売では通常は商品等の表示や広告を
  通じてのみ消費者が販売条件や契約条件を認識する術
  がないので、通信販売においてこれらの条件について
  の広告をする以上は、別途、表示が義務付けられてい
  る事項を記載した書面や、それらの事項が記録された
  電磁的記録を請求に応じて交付あるいは提供する旨を
  表示するときを除き、法が定める事項を必ず広告中に
  表示することを義務付けています。

  *表示が義務付けられている事項は、販売価格、支払
   方法等、多岐にわたります。

2.誇大広告等の禁止

  「著しく事実に相違す表示」
  「著しく優良・有利であると人を誤信させる表示」

  *商品の品質や種類、製造者名、価格等について上記
   のような広告をすることが禁止されています。

1の規制も2の規制も要するに一般的な感覚すれば当たり前の規制内容ですね。

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