松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可
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・「建設業許可」第12回:許可の有効期間
[
02.建設業許可
]
許可のあった日から5年目の対応する日の前日まで
有効期間満了後も、建設業を営む場合には更新の手続が必要です。
この場合は、
期間が満了する30日前
までに許可の更新の手続をすることが
原則となっています。
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投稿者 iwaki-gyosei :
2008/01/22 8:49