松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可
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・「建設業許可」第11回:申請から許可・不許可処分までの期間
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02.建設業許可
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はっきりとした法定の期間があるわけではありませんが、おおむね以下の期間がかかります。
大臣許可・・・約120日
知事許可・・・約30日
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投稿者 iwaki-gyosei :
2008/01/21 21:30