[02.建設業許可]
次の事項に該当する場合は、建設業の許可を受けることができません。
1.許可申請書又は、その添付書類中に重要な事実の記載が
欠けている場合
2.申請者が、成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を
得ない者
3.不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に
違反したことにより、その許可を取消されて5年を経過
しない者
4.許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その
届出の日から5年を経過しない者
5.許可の取消を免れるための廃業の届出を行った事業者に
ついて、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内
に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該
届出の日から5年を経過しない者
6.営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
7.営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
8.禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は
その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過
しない者
9.建設業法又は一定の法令の規定に違反して、罰金の刑に
処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を
受けることがなくなった日から5年を経過しない者
10.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
*2、3、4、5、7、8については、法人の役員、支配人、
営業所の所長に該当する者がある場合を含みます。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/01/19 14:37