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[02.建設業許可]
”誠実な者であること”。
非常に曖昧で漠然とした要件ですが、”誠実ではない”とされる要件の具体的な内容は以下の通りです。
つまり、これらに該当する場合は、建設業の許可が受けられないことになります。
非常に曖昧で漠然とした要件ですが、”誠実ではない”とされる要件の具体的な内容は以下の通りです。
申請人が法人の場合~当該法人、その非常勤役員を含む役員、支配人及び
営業者の代表者が、
①建築士法、宅地建物取引業法等の規定により、不正又は
不誠実な行為を行ったことにより、免許等の取り消し処分
を受け、その最終処分から5年を経過していない者である
場合
②暴力団の構成員である場合又は暴力団による実質的な経営
上の支配を受けている者である場合
申請人が個人の場合~当該個人、支配人及び営業所の代表者が、上記の①から③
に該当する場合
つまり、これらに該当する場合は、建設業の許可が受けられないことになります。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/01/17 22:37