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建設業の許可を受けるには、前回ご説明した”経営業務の管理責任者”の他に、各営業所に”専任技術者”を置くことが要件となっています。

”専任”となっていることからも分かる通り、”常勤の職員”であることが必要です。

もちろん、誰でも専任技術者となれるわけではなく、一定の要件をクリアした方のみがなることができます。
例えば、一定の国家資格を有していることや、許可を受けようとする建設業に関して一定期間以上の実務経験を有することなどが挙げられています。

*専任技術者となり得る資格要件については、詳細に定められていますが、ここで語るには量が多すぎるので割愛します。