長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

建設業の許可を受けるためには、常勤役員(個人の場合は、当該個人か支配人)のうち、
経営業務の管理責任者としての経験を有する者が1名いることが条件となっています。

経営業務の管理責任者となるための要件は次の通りです。

①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の
 管理責任者としての経験を有していること

②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上
 経営業務の管理責任者としての経験を有していること

③許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の
 管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験
 を有していること