[02.建設業許可]
建設業許可においては、前回ご説明した大臣許可と知事許可の
区分の他に、”一般建設業許可”と”特定建設業許可”の区分があります。
特定建設業許可・・・発注者から直接請け負う1件の建設工事
につき、その工事の全部又は一部を下請
代金の額(下請契約が2以上ある時は、
その総額)が、3000万円以上となる
下請契約を締結して施行しようとする者
が取得する
一般建設業許可・・・特定建設業許可を受けようとする者以外
の者が取得する
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/01/13 10:00