行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
建設業許可においては、前回ご説明した大臣許可と知事許可の
区分の他に、”一般建設業許可”と”特定建設業許可”の区分があります。
特定建設業許可・・・発注者から直接請け負う1件の建設工事
につき、その工事の全部又は一部を下請
代金の額(下請契約が2以上ある時は、
その総額)が、3000万円以上となる
下請契約を締結して施行しようとする者
が取得する
一般建設業許可・・・特定建設業許可を受けようとする者以外
の者が取得する
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/01/13 10:00
コメント追加