[02.建設業許可]
元請又は下請、法人又は個人の区別に関係なく建設工事を
請け負う者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受
けることが必要です。
例外として次の場合は、許可無く営業することができます。
①建築一式工事以外で、1件の請負金額が500万円未満の場合
②建築一式工事で、1件の請負金額が1500万円未満、又は
木造住宅で延面積が150㎡未満の場合
*建築一式工事とは、建物の新築・改築・増築などの工事
のことで、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を
建設する工事のことです。
国土交通大臣許可と都道府県知事許可の区分は次の通りです。
大臣許可・・・2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業
しようとする事業者
知事許可・・・1の都道府県の区域以内にのみ営業所を設けて
営業しようとする事業者
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/01/12 10:50