長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

元請又は下請、法人又は個人の区別に関係なく建設工事を
請け負う者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受
けることが必要です。

例外として次の場合は、許可無く営業することができます。

①建築一式工事以外で、1件の請負金額が500万円未満の場合

②建築一式工事で、1件の請負金額が1500万円未満、又は
 木造住宅で延面積が150㎡未満の場合

 *建築一式工事とは、建物の新築・改築・増築などの工事
  のことで、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を
  建設する工事のことです。


国土交通大臣許可と都道府県知事許可の区分は次の通りです。

大臣許可・・・2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業
       しようとする事業者

知事許可・・・1の都道府県の区域以内にのみ営業所を設けて
       営業しようとする事業者