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特商法49条2項は、中途解約された場合には、損害賠償額の
予定または違約金の定めがあるときにおいても、役務提供開始
前の場合には、
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び法定利率の遅延損害金の額を超えて金員の支払請求はできない
としています。
役務提供開始後でも、
提供された役務の対価に相当する額及び契約解除によって通常生ずる損害の額として政令で定める金額及びこれらに対する法定利率による遅延損害金の額を超える金額を請求することはできない
としています。
中途解約の場合の、法定利率の遅延損害金を除く損害賠償等の
上限金額は以下の通りです。
1.役務提供開始前
エステティックサロン・・・2万円
外国語会話教室・・・1万5000円
家庭教師派遣・・・2万円
学習塾・・・1万1000円
パソコン教室・・・1万5000円
結婚相手紹介サービス・・・3万円
2.役務提供開始後
エステティックサロン・・・2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか
低い額+提供された役務の対価に相当する額
外国語会話教室・・・5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
+提供された役務の対価に相当する額
家庭教師派遣・・・5万円又は1か月分の役務に相当する額のいずれか低い額
+提供された役務の対価に相当する額
学習塾・・・2万円又は1か月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
+提供された役務の対価に相当する額
パソコン教室・・・5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
+提供された役務の対価に相当する額
結婚相手紹介サービス・・・2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか
低い額+提供された役務の対価に相当する額
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/01/09 13:42
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