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建設業法2条では、建設業を次の通り定義しています。
元請・下請その他のいかなる名義をもってするかに
関係なく、建設工事の完成を請け負う営業のこと
これには、法人・個人の区別なく義務付けられます。
ここにいう「請負」とは、雇用、委任、建売住宅の建築工事とは、基本的に異なると解されています。
そこで、”建設業の許可を要する場合”とは、いかなる場合
なのかを、次回ご説明したいと思います。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/11/25 11:47
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