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都市計画区域内において開発行為をするには、
都道府県知事の許可を受けることが必要です。
都市計画区域内における「開発行為」とは、
主として建造物の建築または特定工作物の建設の用に
供する目的で行う土地の区画形質の変更のことです。
都道府県知事の許可を受けることが必要です。
都市計画区域内における「開発行為」とは、
主として建造物の建築または特定工作物の建設の用に
供する目的で行う土地の区画形質の変更のことです。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/10/15 21:20