長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

農用地区域内における「開発行為」とは、
宅地の造成、土砂の採取、その他の土地の地質の変更
又は建造物その他の工作物の新築、改築、増築のこと

です。

農用地区域内で開発行為をするには、
都道府県知事の許可を受けることが必要です。

許可を受けないで開発した者は、1年以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処せられます。