行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
農用地区域内における「開発行為」とは、
宅地の造成、土砂の採取、その他の土地の地質の変更
又は建造物その他の工作物の新築、改築、増築のこと
です。
農用地区域内で開発行為をするには、
都道府県知事の許可を受けることが必要です。
許可を受けないで開発した者は、1年以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処せられます。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/10/14 20:37
コメント追加