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今日は、”中途解約権行使の効果”についてご説明します。

中途解約権を行使した結果、消費者はそれ以降の役務提供の
対価の支払義務がなくなり、事業者は役務の提供をする必要
がなくなります。

また、中途解約については、遡及効が否定されているため、
すでに提供された役務の対価については事業者が正当に
受領できることになります。

ただし、当然のことながら未履行分の役務に対する対価を
前払いしている場合には、消費者に返還することになります。

NOVAの問題が表面化した時によく耳にしたチケット制や
ポイント制ですが、この場合も実際に役務が提供された分
のみが履行済みとなります。

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