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農地を農地以外のものにする目的で売買するには、農地法5条
による許可が必要になります。
この場合にポイントとなるのが、農地法4条と5条の関係です。
4条の許可とは、自分で使用するために農地を農地以外のもの
(自己転用)にする場合に必要となるものです。
4条の許可を受けたことにより、当該農地は農地以外の土地と
なったのだから、その土地の売買をするのに5条の許可を受ける
必要は無いのではないか?と、考えるのが最も普通ですよね。
しかし、4条許可は農地の減少に歯止めをかけることを目標と
しているのに対し、5条許可は、農地が登記の対象となることに
歯止めをかけることを目標としているもので、制度趣旨が異なる
のです。
4条の許可を得ても、当該土地は農業者の手元に残ったままですが、
5条許可を得れば、その土地が農業者以外の第三者の手元に
渡ってしまうことになります。
したがって、4条の許可を得ても、5条の許可が必要となるのです。
転用目的の売買において例外的に届出で足りる場合があります。
それが、市街化区域内の農地の場合です。
による許可が必要になります。
この場合にポイントとなるのが、農地法4条と5条の関係です。
4条の許可とは、自分で使用するために農地を農地以外のもの
(自己転用)にする場合に必要となるものです。
4条の許可を受けたことにより、当該農地は農地以外の土地と
なったのだから、その土地の売買をするのに5条の許可を受ける
必要は無いのではないか?と、考えるのが最も普通ですよね。
しかし、4条許可は農地の減少に歯止めをかけることを目標と
しているのに対し、5条許可は、農地が登記の対象となることに
歯止めをかけることを目標としているもので、制度趣旨が異なる
のです。
4条の許可を得ても、当該土地は農業者の手元に残ったままですが、
5条許可を得れば、その土地が農業者以外の第三者の手元に
渡ってしまうことになります。
したがって、4条の許可を得ても、5条の許可が必要となるのです。
転用目的の売買において例外的に届出で足りる場合があります。
それが、市街化区域内の農地の場合です。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/10/10 17:25