長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

特定継続的役務提供契約においてクーリング・オフができる
ための要件は、次の通りです。

①特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約であること。

②契約書面を受領した日から8日以内であること。

 *”概要書面の受領”ではないことに注意!

書面により解除の意思表示をすること。

◎特定商取引法が定めるクーリング・オフの効果

①消費者は契約の拘束力から解放され、代金の支払義務を
 免れることになり、すでに受領している商品がある場合
 には、その返還の義務を負うことになる。

②業者は、クーリング・オフに伴う損害賠償もしくは違約金
 の支払を請求することはできない。

 *仮に違約金の定めがっても無効とされる。

③返還すべき商品がある場合、引取り費用は業者側が負担する。

④クーリング・オフ時に、すでに役務の一部が提供されていた
 としても、業者は、履行済みの役務の対価やその他の金銭の
 請求をすることはできない。

⑤業者は受領している金銭がある時は、速やかに返還する。

*クーリング・オフの効果は、書面を発した時に生じます!