行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
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特定継続的役務提供契約においてクーリング・オフができる
ための要件は、次の通りです。
①特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約であること。
②契約書面を受領した日から8日以内であること。
*”概要書面の受領”ではないことに注意!
③書面により解除の意思表示をすること。
◎特定商取引法が定めるクーリング・オフの効果
①消費者は契約の拘束力から解放され、代金の支払義務を
免れることになり、すでに受領している商品がある場合
には、その返還の義務を負うことになる。
②業者は、クーリング・オフに伴う損害賠償もしくは違約金
の支払を請求することはできない。
*仮に違約金の定めがっても無効とされる。
③返還すべき商品がある場合、引取り費用は業者側が負担する。
④クーリング・オフ時に、すでに役務の一部が提供されていた
としても、業者は、履行済みの役務の対価やその他の金銭の
請求をすることはできない。
⑤業者は受領している金銭がある時は、速やかに返還する。
*クーリング・オフの効果は、書面を発した時に生じます!