松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





特定継続的役務提供契約においてクーリング・オフができる
ための要件は、次の通りです。

①特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約であること。

②契約書面を受領した日から8日以内であること。

 *”概要書面の受領”ではないことに注意!

書面により解除の意思表示をすること。

◎特定商取引法が定めるクーリング・オフの効果

①消費者は契約の拘束力から解放され、代金の支払義務を
 免れることになり、すでに受領している商品がある場合
 には、その返還の義務を負うことになる。

②業者は、クーリング・オフに伴う損害賠償もしくは違約金
 の支払を請求することはできない。

 *仮に違約金の定めがっても無効とされる。

③返還すべき商品がある場合、引取り費用は業者側が負担する。

④クーリング・オフ時に、すでに役務の一部が提供されていた
 としても、業者は、履行済みの役務の対価やその他の金銭の
 請求をすることはできない。

⑤業者は受領している金銭がある時は、速やかに返還する。

*クーリング・オフの効果は、書面を発した時に生じます!